相続税申告
今日、台風の中税務署まで申告書を提出しました。
相続税の申告だとその達成感ってありますね。
後控えている相続も1件、年内決着を目指したいものです。
もうすっかり秋ですよね。10月下旬です。
というよりもうすぐ冬?
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今日、台風の中税務署まで申告書を提出しました。
相続税の申告だとその達成感ってありますね。
後控えている相続も1件、年内決着を目指したいものです。
もうすっかり秋ですよね。10月下旬です。
というよりもうすぐ冬?
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先日の続きですが、改正された広大地補正、知らない税理士さんはいないと思います。でも、どういう風に利用していいか解らない先生はたくさんいらっしゃると思います。
この広大地評価、奥が深い・・・・深くないんです。あんまり具体的に言うのもこのブログの性格上つまらないんで控えますが、利用しない手はないです。
不動産投資を行っている方にも知っておいて損ではありませんね。
いろんな事書きたいのですが・・・・。
ところで桜はいつ咲くんでしょう?
西日本はもう咲いてますか?
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(問1) ある郊外の住宅地で100㎡の土地と1000㎡の土地が並んであるとします。100㎡の土地は2000万円としたら1000㎡の土地はいくらになるでしょう?
小学校3年生くらいの問題でしょうか?でもこの答え2億じゃないんですよ。
土地の価格とは買い手がいてはじめて決まるものです。どんなに価値があると思っていても買い手がいなければ値段はつきません。
そのある住宅地で土地を求める人たちは、100㎡くらいに2000万が予算なのです。ほとんどの人たちは1000㎡の土地を求めていません。それほどの予算があれがもっと立地のいい都心の一等地を購入しますよね。ですからこの辺に地域では100㎡ごとでしか売れないんです。となると1000㎡の土地はどうなるかといいますと、マンション業者の購入が一番いい有効活用ですが、そうでない場合は土地をこま切れにして売ります。そのとき、造成費用、開発許可、私道など、かなりのまとまった費用が累積します。その結果、売却値段もさることながらその費用を差し引いたら、良くて6掛け程度となるのです。
この現象は不動産業界では当たり前のことです。面大減価(めんだいげんか)というものがあります。その考えだと多く見積もっても1億2000万くらいが答えとなります。
一つ一つの不動産がそれぞれ個別色が強いために客観的な値段が付けられないんです。りんごのように大きさと糖度と産地でおおよその値段がつけられるのと対照的にその辺が不動産流通市場の特異性なんでしょう。
これが、相続税上の評価通達にうまく反映されていなかったんです、いままで。評価は時価より高くなるわけです。ですから皆さんその土地を物納するんです。これもいわるゆる節税となるのですが。
国税の評価通達はあくまで国の考えた評価です。税理士など、土地に関して素人(土地家屋調査士等と比べて)が画一的に評価できるよう簡素化した手法を取り入れているのはわかりますけれども、あまりにもって批判が多かったんです。
さすがにそれが改正なりました。
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前回に引き続き相続税を。
今回は、すでに相続税を納付した方々にお伝えします。
唐突ですが、申告してから5年経ちましたか?
もし5年以内でしたら、今一度申告書を見てみてください。
5年経過していたら忘れてください(笑)
5年内でしたら、思い出してください。当時のころを。
つまり何が言いたいかというと、相続税の計算って税理士(の腕)によって結果が違うことが稀ではないんです。「なんかずいぶん高かったなあ・・・」という感覚がお持ちでしたら、資産税に強い税理士先生に一度みてもらってください。
あんまり大きな声では言えませんけれども、現状相続税の計算はその能力が一番出る分野なんです。同じ税理士であっても相続の相談は慎重にされたほうが。
この内容は森田義男税理士先生の著書でも詳しく説明されています。是非ご検討下さい。
話は戻りますが、5年という期間は納税義務の時効なんです。ですから5年より前のことで税務署からトヤカク言われないのです。逆に5年以内であればトヤカク言われますし、逆に納税者もトヤカク言えます。
ここで注意。悪意のあるものに対しては時効は7年。2年延長です。まあ、皆さんのような善良な国民は関係はありませんけれども。
ですので、5年以内の申告に対しては、訂正ができます。何か以前の申告でご不満があればお近くの税理士先生へ申告書を持ってご相談しましょう。ご相談しても跳ね返されたらコメントでもください。
今回はこの辺で。
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今日は税務らしい問題を取り上げます。
先日相続税についてお話しましたが、改めて。
死亡してからの遺産分割は相続。生前に行うことや死亡を起因としたものは贈与ですよね。
ですので贈与と相続税はいっしょに考えるといいと思います。
税金を考える上で気をつけるのはその税率。相続税と贈与税を単純比較すると贈与税の方が高いです。
やっぱり資産を生前に移転していきたいのは皆さんが思っていること。日本経済の活性化に一翼を担いますからね。でも贈与税の方が税率が高いと誰もしないですよね。
そこで国が考えたのは相続時精算課税制度。
親から子へ、親から孫へある一定の価額までの贈与を無税、それを超える分は20%でよしとする仕組みです。
国としては生前に、次世代への資産移転を積極的に促しているんですね。
これは使いようによってはいいものだと思います。
ご自宅をご自身で買って丸ごとお子さんに贈与してもいいし、その資金を直接お子さんに贈与してもいいし。
ご自宅に限らず金銭債権、有価証券なんてのもOKです。
先日お伝えした95%の相続税無関係者は、この制度、積極的に利用するメリットは大きいです。
相続時精算課税とは相続になった時にこの制度を利用した贈与を合算して相続税を計算する仕組みです。
もともと相続税がかからない方々はいくら合算しようが関係ないですよね。ですのでメリットが多いということです。ですが、ご利用の際は細かい取り決めがありますから詳しい方にご相談下さい。
また、5%の方(相続税対象者)は、この制度に土地や自分の会社の株を組合わせるといいかもしれません。
将来の相続において、その合算方法は贈与したときの価額です。つまり贈与した時の価額と将来の相続時の価額を見積もって、今のほうが安いと考えるならば積極的に利用すると効果的です。
その典型例がご自身の会社の株です。
事業拡大で右肩上がりであるならば、今のうちに贈与です。相続時には10倍になっているかもしれない株を今のうちに贈与することで将来の相続税も格段に押さえられると思います。
土地もしかり。こればっかりは私も将来の実勢価格が読めませんが、現在の価格は底打ちなんていってますよね。ですので。
建物はだめですよ!まして新築を贈与・・・・なんて一番価額が高いじゃないですか。建物は相続時に分割してください。建物が毎年必ず減価されます(固定資産税の評価額がベース)ので、より年数が経過していたほうが安いのです。
以上より、相続時精算課税制度は結構使えますよ!というお話でした。
今回の記述は税務に対して多少込み入った箇所がありますのでご利用の際は有識者にご相談して下さい。ちょっと間違えると逆に損する場合がありますから。
この程度のご相談でしたらおそらく手数料取られないと思います。
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相続税の話は、個人的には好きなのですが、身近な話ではないですよね。
というのも、実際 相続税対象者は全国民の5%なんですよね。
”相続対策”を必要としている方々は本当に限られた人だけなんです。
そこで今回は、残りの95%の方々にも何かいいお話がないかと考えました。
ひとつは、遺言です。
遺言って亡くなる方の最後のメッセージです。
その人の財産(多寡にかかわらず)だけでなく、後世に残しておきたいこと、言いたいこと等などその書き方には決まりがありません。
遺産の分割について法的効力がある遺言の方法は3通りありますが、それ以外、つまり後世に残しておきたいことなどは、そのようなものにとらわれず、どのように作られてもいいのです。
過去の仕事の中で、ある方が亡くなり、財産を分ける法的な遺言書とメモで綴った遺言書を二つ作られていたことがありました。
特にメモ書きの遺言書は部外者の私も涙が出そうになりました。
素敵ですよね、遺言で泣かすなんて・・・って思いました。
心に響くものを文字で残す。すごいです。それこそ相続人皆さん全員に同じように感じれば、”争続”なんてならないんでしょうね。
私もまだまだそのようなものを考える年ではありませんが、いよいよとなる前にそのようなすばらしい遺言を準備しようと思っています。
次回はまた別な角度から相続を。
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