税金全般

贈与してますか?

 今年の贈与はお済ですか?

 贈与に係る税金(贈与税)は年ごとに課税。

 今年贈与を受けたものを全て合計してその金額に対して一定税率をかけたものが贈与税です。

 毎年の免税点(税金の払わないライン)は110万円

 毎年その範囲であれば贈与を受けても税金はかかりません。

 その他相続時精算課税(2500万円以内の非課税枠)等いろいろ特例があります。

 生前贈与は間違いのない手続きを。

 今年もあと1カ月です・・・。手続はお早めに。

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臨時に税務書類の作成等ができる者

税理士業務は税理士のみが行える独占業務ですが、例外的に他の者ができる場合があります。

その一つが”臨税”といわれるもので、地方公共団体の職員及び民法第34条の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限り、指定された税目の範囲内で無報酬で申告書等の作成や相談を行うことができます。

上記の法人とは農協、漁協、商工会とかです。

以前から気にはなっていたんですが、農協さんが確定申告時期になると農家さんを相手に無料申告会を行っていますが、適法だったんですね。今日の研修会で理解しました。

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節税したいですか?

 世の中には税金の存在自体を悪とする考え方があります。サラリーマンに限ってはそのほとんどじゃないでしょうか?給料明細をみて、「また今月もこんなに引かれている・・・」なんて思いますものね。その考え方は、税金自体、存在悪的な考えです。

 あえてここで、国側の肩を持った意見を加えると、「税金は、秩序ある社会を維持し、安心してその社会で営むためのサービス対価」と考えられます。

 ここで世界各国と日本を比べてみましょう。日本というのは世界の中でも治安がよく、経済も安定してます。もちろんミクロ的にみるとやれ日銀総裁がいなかったとか、ガソリン税問題がどうのとか、BRICsでの発言権が低いのではとかいろいろありますが、世界各国と比べると非常に安定した国家ではないでしょうか?

 

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ASP会計について

 最近、中小企業者と会計事務所とのやり取りの中で、パソコンはもちろんメール等でのオンラインでのやり取りが盛んに行われています。

 もちろんそんなことは一般企業さんでは当たり前のことなんですが、士業の業界は日本で一番遅れていますので、驚きの内容なんです。

 会計データはいまだにFDを使っていたりしてます。FDなんて最近使う人いないからCD-Rより高くついたりします。

 そんな中、ASPによる会計システムの導入がなんとなく認知されてきました。

 こういった変化の中、私も積極的に導入するべく目下勉強中です。考えが固まったら知り合いのプログラマーに聞いてみようと思うんですが・・・・っといっても一人しか知り合いにいません。どなたかお詳しい方募集です!

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租税条約 3

 今回は個人編です。あんまり詳しくかけませんがニュアンスで感じ取ってください(笑)。

 まず、日本に国籍や住所が存在すると、日本の所得税がかかります。つまり日本の税制度に従属されます。

 そこで、日本の税制度上で節税最大化(「タックスプランニング」といいます)を図るには、有識者と相談の上、法人設立から始まり、国際的にはタックスヘイブン国を利用したり、その他にもいろいろあるわけなんです。

 以上は、あくまで日本に国籍や住所がある場合です。では、住所がないとどうでしょう?

 

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租税条約 2

 租税条約のつづきとして・・・

 世界各国でその税金のシステムや徴収の仕方、税率などそれこそ国の数だけ違います。

 こと税率は、日本だと42%(売上げにかかる利益に対して)程度でしょうか。この税率が非常に低いところがあるんです。

 そういうところは一般に「タックス・ヘイブン(国)」といいます。直訳すると税金の天国?ですか。なんか薬物の名前みたいですね。世界中にはこのタックス・ヘイブン国が結構あります。あとでググッて見てください。

 近場ですと香港。これは結構利用されています。「香港 関連企業」あたりで検索されると実に多くの企業さんが名を連ねます。その辺大人の感覚で憶測してください。法人は世界進出に伴い、必ずいろいろな税金対策を施します。

 では、個人はどうでしょう?個人もあるんです。

 続きは明日・・・・

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租税条約

 租税条約なんですが、これは自分の国と相手の国にまたがった商売があったときにそこでどんな風に税金をとるか、その取り分はどういう感じに分けるかを決めたものです。
 
 これがまた面白い。国が違えば考え方が違うんですよね。

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租税特別措置法とは?2

 租税特別措置法の位置づけは前回お話しましたが、今回はその措置法の”今”を少々。

 租税特別措置は字のごとく特別に措置するわけですから、制定には必ず特別な理由が必要でしたよね。逆に言えば理由さえ作ればいくらでも特別措置できちゃいますね。ここが日本的気質なんです。

 何かの共通した目標があれば、多少のことは皆さん”なぁなぁ”になっちゃうんですよね。

 たとえば法人税の税率、最近まで法人税法で決めていたものではなかったんです。「経済社会の変化等に対応して講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」なんてよく分からんもので決まっていたんです。実際の税率を律していない法人税法っていったい・・・

 

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租税特別措置法とは?

 ついに、ガソリン税の暫定税率の期限切れましたね!こりゃすごいことです。皆さんが喜ぶのと裏腹に、政府与党は完全に内閣総辞職は免れない、解散しないとだめでしょうがこんな状態で解散してもかえって国内の混乱は収まりませんって感じでもう火の車ですね。

 このガソリン税の暫定税率をとりきめた租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)というものを簡単にご紹介します。

① 租税の法律はまず、国税全体を取り決める国税通則法があります。これは手続法といわれ、税金を納めるものの範囲、納め方、納めないときの取立て方等について示してあります。

              ↓

② その下に実体法と言われる法人税、所得税、相続税・・・・等の各税目ごとの法律が並びます。これは、それぞれの税金の骨格が示されています。

              ↓

③ ②のオプションとして租税特別措置法があります。

 ここで租税特別措置とは「担税力の他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、何らかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減しあるいは加重することを内容とする措置」といった具合に決まっています。

 

 かいつまんで言うと、特別な理由をもって税金自体を加減する法律です。

 

 この特別な理由とは、たとえば自分の家をやむなく売ったにもかかわらず、そんなに税金取るのはおかしい、だからちょっと安くしてやろうとか、会社の交際費については本来は経費として認めないけど、そんな事言ってられない中小会社はある程度認めましょうとかそんな感じです。

 基本的に日本全国民が税負担平等の中で、こんなときはこんな風に温情を入れますといった法律たちの塊なのです。そんな特別のものだから期限が存在するんです。この取り決めは10年間だけとか、1年だけとか・・・皆さんご存知の住宅ローン控除こそ期限付きの租税特別措置法の代表格ですよね。

 この法律、非常に膨大で、私も今回のことがなければガソリン税について知りませんでした。本税で決めていればこんなことなかったのにねえ。

 

 租税特別措置法、投票権に大きく影響あるんです。次回はそんなところを。

 先週末子供みたいな高熱がでて意識とびました。こういうのはコリゴリですね。

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低額譲渡 つづき

 前回の続きですが、逆説から入ります。前回のは取引価格が時価の半分未満だった場合ですよね?それでは50%だったらどうでしょう?つまり時価が100円のとき、取引価格51円のときです。

 結果はNGになる可能性は強いです。

 実務的には特別の事情がない限り、時価のおおむね2分の1に満たない価額をもって著しく低額と判定するとされているだけで、それがすべての指標ではないのです。

 上場株式や社債など市場価格のある資産の譲渡については該当しませんが、不動産や骨董品等は、市場が存在せず、相対取引になる関係上、時価には上下のブレが生じることは明らかです。

 そこで時価を算定するモノサシとして土地でいえば相続税評価、不動産鑑定評価や固定資産税評価などが台頭するわけです。それぞれ評価額は同じに出ることはまずなく、そのブレとして上下2割程度と考えられています。

 そんなことですから、土地の時価についてはいずれかの評価結果を参照にしながらその上下2割程度から外れると「おや?」と思われるんです。

 ですから実務レベルとして、評価額の8割程度を最終ラインと考えたほうがよさそうで。

 つまり時価1000万円の土地を800万円で譲渡したとしてもなんとなく理解できる範囲ですが、5億の土地を4億で譲渡したとなるとどうでしょう?

 おそらく指摘受けるでしょうね。そうなると時価→低額の垣根はグレーになってしまいますよね。

 ある国税庁OBの話ですと、念を入れたければ不動産鑑定評価を2ヶ所とってその範囲内での取引とするとまず問題ないといいます。この意見は私も一緒です。

 このはなし、面白くないですか?課税の判断のラインが采配なんですよ。日本的慣習ですよね。

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