税金全般

臨時に税務書類の作成等ができる者

税理士業務は税理士のみが行える独占業務ですが、例外的に他の者ができる場合があります。

その一つが”臨税”といわれるもので、地方公共団体の職員及び民法第34条の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限り、指定された税目の範囲内で無報酬で申告書等の作成や相談を行うことができます。

上記の法人とは農協、漁協、商工会とかです。

以前から気にはなっていたんですが、農協さんが確定申告時期になると農家さんを相手に無料申告会を行っていますが、適法だったんですね。今日の研修会で理解しました。

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節税したいですか?

 世の中には税金の存在自体を悪とする考え方があります。サラリーマンに限ってはそのほとんどじゃないでしょうか?給料明細をみて、「また今月もこんなに引かれている・・・」なんて思いますものね。その考え方は、税金自体、存在悪的な考えです。

 あえてここで、国側の肩を持った意見を加えると、「税金は、秩序ある社会を維持し、安心してその社会で営むためのサービス対価」と考えられます。

 ここで世界各国と日本を比べてみましょう。日本というのは世界の中でも治安がよく、経済も安定してます。もちろんミクロ的にみるとやれ日銀総裁がいなかったとか、ガソリン税問題がどうのとか、BRICsでの発言権が低いのではとかいろいろありますが、世界各国と比べると非常に安定した国家ではないでしょうか?

 

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ASP会計について

 最近、中小企業者と会計事務所とのやり取りの中で、パソコンはもちろんメール等でのオンラインでのやり取りが盛んに行われています。

 もちろんそんなことは一般企業さんでは当たり前のことなんですが、士業の業界は日本で一番遅れていますので、驚きの内容なんです。

 会計データはいまだにFDを使っていたりしてます。FDなんて最近使う人いないからCD-Rより高くついたりします。

 そんな中、ASPによる会計システムの導入がなんとなく認知されてきました。

 こういった変化の中、私も積極的に導入するべく目下勉強中です。考えが固まったら知り合いのプログラマーに聞いてみようと思うんですが・・・・っといっても一人しか知り合いにいません。どなたかお詳しい方募集です!

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租税条約 3

 今回は個人編です。あんまり詳しくかけませんがニュアンスで感じ取ってください(笑)。

 まず、日本に国籍や住所が存在すると、日本の所得税がかかります。つまり日本の税制度に従属されます。

 そこで、日本の税制度上で節税最大化(「タックスプランニング」といいます)を図るには、有識者と相談の上、法人設立から始まり、国際的にはタックスヘイブン国を利用したり、その他にもいろいろあるわけなんです。

 以上は、あくまで日本に国籍や住所がある場合です。では、住所がないとどうでしょう?

 

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租税条約 2

 租税条約のつづきとして・・・

 世界各国でその税金のシステムや徴収の仕方、税率などそれこそ国の数だけ違います。

 こと税率は、日本だと42%(売上げにかかる利益に対して)程度でしょうか。この税率が非常に低いところがあるんです。

 そういうところは一般に「タックス・ヘイブン(国)」といいます。直訳すると税金の天国?ですか。なんか薬物の名前みたいですね。世界中にはこのタックス・ヘイブン国が結構あります。あとでググッて見てください。

 近場ですと香港。これは結構利用されています。「香港 関連企業」あたりで検索されると実に多くの企業さんが名を連ねます。その辺大人の感覚で憶測してください。法人は世界進出に伴い、必ずいろいろな税金対策を施します。

 では、個人はどうでしょう?個人もあるんです。

 続きは明日・・・・

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租税条約

 租税条約なんですが、これは自分の国と相手の国にまたがった商売があったときにそこでどんな風に税金をとるか、その取り分はどういう感じに分けるかを決めたものです。
 
 これがまた面白い。国が違えば考え方が違うんですよね。

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租税特別措置法とは?2

 租税特別措置法の位置づけは前回お話しましたが、今回はその措置法の”今”を少々。

 租税特別措置は字のごとく特別に措置するわけですから、制定には必ず特別な理由が必要でしたよね。逆に言えば理由さえ作ればいくらでも特別措置できちゃいますね。ここが日本的気質なんです。

 何かの共通した目標があれば、多少のことは皆さん”なぁなぁ”になっちゃうんですよね。

 たとえば法人税の税率、最近まで法人税法で決めていたものではなかったんです。「経済社会の変化等に対応して講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」なんてよく分からんもので決まっていたんです。実際の税率を律していない法人税法っていったい・・・

 

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租税特別措置法とは?

 ついに、ガソリン税の暫定税率の期限切れましたね!こりゃすごいことです。皆さんが喜ぶのと裏腹に、政府与党は完全に内閣総辞職は免れない、解散しないとだめでしょうがこんな状態で解散してもかえって国内の混乱は収まりませんって感じでもう火の車ですね。

 このガソリン税の暫定税率をとりきめた租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)というものを簡単にご紹介します。

① 租税の法律はまず、国税全体を取り決める国税通則法があります。これは手続法といわれ、税金を納めるものの範囲、納め方、納めないときの取立て方等について示してあります。

              ↓

② その下に実体法と言われる法人税、所得税、相続税・・・・等の各税目ごとの法律が並びます。これは、それぞれの税金の骨格が示されています。

              ↓

③ ②のオプションとして租税特別措置法があります。

 ここで租税特別措置とは「担税力の他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、何らかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減しあるいは加重することを内容とする措置」といった具合に決まっています。

 

 かいつまんで言うと、特別な理由をもって税金自体を加減する法律です。

 

 この特別な理由とは、たとえば自分の家をやむなく売ったにもかかわらず、そんなに税金取るのはおかしい、だからちょっと安くしてやろうとか、会社の交際費については本来は経費として認めないけど、そんな事言ってられない中小会社はある程度認めましょうとかそんな感じです。

 基本的に日本全国民が税負担平等の中で、こんなときはこんな風に温情を入れますといった法律たちの塊なのです。そんな特別のものだから期限が存在するんです。この取り決めは10年間だけとか、1年だけとか・・・皆さんご存知の住宅ローン控除こそ期限付きの租税特別措置法の代表格ですよね。

 この法律、非常に膨大で、私も今回のことがなければガソリン税について知りませんでした。本税で決めていればこんなことなかったのにねえ。

 

 租税特別措置法、投票権に大きく影響あるんです。次回はそんなところを。

 先週末子供みたいな高熱がでて意識とびました。こういうのはコリゴリですね。

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低額譲渡 つづき

 前回の続きですが、逆説から入ります。前回のは取引価格が時価の半分未満だった場合ですよね?それでは50%だったらどうでしょう?つまり時価が100円のとき、取引価格51円のときです。

 結果はNGになる可能性は強いです。

 実務的には特別の事情がない限り、時価のおおむね2分の1に満たない価額をもって著しく低額と判定するとされているだけで、それがすべての指標ではないのです。

 上場株式や社債など市場価格のある資産の譲渡については該当しませんが、不動産や骨董品等は、市場が存在せず、相対取引になる関係上、時価には上下のブレが生じることは明らかです。

 そこで時価を算定するモノサシとして土地でいえば相続税評価、不動産鑑定評価や固定資産税評価などが台頭するわけです。それぞれ評価額は同じに出ることはまずなく、そのブレとして上下2割程度と考えられています。

 そんなことですから、土地の時価についてはいずれかの評価結果を参照にしながらその上下2割程度から外れると「おや?」と思われるんです。

 ですから実務レベルとして、評価額の8割程度を最終ラインと考えたほうがよさそうで。

 つまり時価1000万円の土地を800万円で譲渡したとしてもなんとなく理解できる範囲ですが、5億の土地を4億で譲渡したとなるとどうでしょう?

 おそらく指摘受けるでしょうね。そうなると時価→低額の垣根はグレーになってしまいますよね。

 ある国税庁OBの話ですと、念を入れたければ不動産鑑定評価を2ヶ所とってその範囲内での取引とするとまず問題ないといいます。この意見は私も一緒です。

 このはなし、面白くないですか?課税の判断のラインが采配なんですよ。日本的慣習ですよね。

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低額譲渡

 今回は低額譲渡  <込み入ってますが実はすんごい面白いんです。>

 話を簡単にするために土地の時価100円、売買価格40円で話します。

 低額譲渡とは売り手と買い手で時価より低く売買されることを指します(交換等の話は除外します)。そのうち通常取引の1/2以下ということで、著しく低い価額での取引を前提とします。
売り手と買い手はそれぞれ個人法人の2パターンあるので全体として4つのケースに分けて話します。

ケース1 個人→個人

 売り手は売価40円でその年の譲渡所得における譲渡収入金額となります。その結果、時価売買より赤字になるケースが多くなりますよね。今回の場合はたとえ赤字であっても赤字分は0とされます。

 買い手は40円での購入の際、通常取引より安く済んだ60円について売り手より贈与してもらったとして贈与税の申告が必要になります。

ケース2 法人→個人
 
 売り手は100円で売却したと同時に60円を買い手に寄付したとして法人税の計算をします。寄付した相手によってそれが役員報酬であったり寄付金であったりする訳です。

 買い手は60円について給与所得又は一時所得として所得税が別にかかります。

ケース3 個人→法人

 売り手はみなし譲渡課税といって時価100円での譲渡したとして所得税がかかります。

 買い手は100円で購入し、同時に60円の受贈益を計上して法人税の計算をします。

ケース4 法人→法人

 売り手は時価で譲渡(ケース2の売り手参照)

 買い手は時価で購入(ケース3の買い手参照)

 以上、ざっと説明しましたが分かりにくいですよね。税法の世界は実際の取引価格と時価との差が生じる場合の取り扱いについて詳細の取り決めがされています。このような事例があるときは、以上をざっくりご覧になってそのうえで有識者にご相談ください。

ということで、なぜそんな複雑なことになっているかというと・・・

 上記のような細かい取り決めは低額譲渡によって納税負担を売り手から買い手に転嫁することができるんです。

     A     → B → C → D → E  → ・・・・
 益    60円  →  60  →  60  →  60  →  60  → ・・・・

時期 平成x1年 → x2 → x3 → x4 → x5 → ・・・・

 ここでは一年ごとに転売していったという仮説です。
 低額譲渡に伴い本来のあるはずの利益60円がどんどん違うところへいってしまいます。とどうでしょう、その60円に対する税金がいつになっても課税されないことになります。永遠に転売を繰り返したらこの60円にかかる税金も永遠にかかりませんよね。
 今回の話はこういう悪いことをしようとしてもだめですよってことなんです。

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税務調査4

 年をまたいでまで同じタイトル・・・変わり映えなくてすみません。とりあえず今回でこのタイトルは休憩します。今回はどうしても言いたいことが。

 税務調査に来る税務職員についてです。

 前提をいえば、税務職員は基本的に早く帰りたいと思います。そんな中で今日の納税者はどのようなタイプかを確認します。そして顧問税理士も。最初の雑談はその人たちがどれくらい頭がよさそうか会話の中で確認するみたいですね。納税者の権利を必要以上に前面に出して、好戦的に対応している方もいらっしゃるかと思います。また逆に自信のなさからある意味税務職員のいいなりみたいに受ける方もいらっしゃるでしょう。

 以前も言いましたが、税務職員も人間です。お互い気持ちよく仕事をするのが最善策のような気がします。好戦的な納税者からは何かしらアラを探してやろうと思うだろうし、自信のなさそうな納税者はもう税務署側のお得意さんになっちゃうのかもですよね。

 税務調査、場数を踏めば必ず対処方法はつかめてきます。だからといって毎年納税者ご自身で税務職員を呼んだりしないでくださいね。そういうことの対応こそ、税理士に頼みましょう。税務調査をかなりこなしている先生は強いですよね。

 税務調査、その納税の権利を十分確認したうえで、紳士的に臨むのがいいと私は感じます。

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税務調査3 つづき

 前回は相続税の税務調査のところで、現預金のもれが非常に多いというところで終わりでした。

 今回はその続きです。

 結論からいうと預金は、漏れると最終的にわかります。現金はわかりません(笑)だからといって現金商売を長くやってらした方だったのに現金0での申告は不自然ですからね。

 預金は金融機関に問い合わせると国内のネットワークが構築されていて、口座名義で簡単にヒットします。税務署の職権で行われます。金融機関サイドも個人情報云々言って拒否できません。しかし、はじめからこの手を使わないときもあります。税務署員にお尋ねすると、「預金のバランスが想定より少ない場合」に使うそうです。

 悪意なく預金が漏れるケースは、相続人が認識していないケース。なくなった方が非常に顔が広く(社交的)、お付き合いの中でたくさんの預金口座を作るケースが往々にしてあります。生まれてこの方東京から出ていない方でもお付き合いで九州の銀行の預金口座を持つことだってありますから。

 それとは別に、生前にされたであろう贈与です。

 預金から100万円単位の出金や入金があるときはその行き先や出先を必ず追求します。分からないはずないですものね、この単位のお金ですと。

 また、子名義や孫名義で作った通帳を亡くなった方が管理しているとそれはご本人のものと認識します。そういう場合、登録印なんかもご本人の印と一緒です。

 こういうことを過去3年間はさかのぼって確認します。

 そもそも、相続税申告の際に顧問税理士などからこのようなアドバイスもなかったというのなら、そこに問題がありますけれども。

 相続は、一生のうちに幾たびかくる大きな問題です。慎重に事を運びましょう。

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税務調査3

 今回は相続税の税務調査についてお話を。

 相続税のお話はかなり人間味が出るところです。

 まず前提として、日本の全国民の5%が相続税の申告義務者。相続人の数で決まりますが、5000万円+相続人数×1000万円。相続人が3人であれば8000万円を超えれば納税義務者です。 

 通常はこれを超えません。

 相続税の趣旨は所得の再分配です。全国民が平等に国富を味わえるよう(表向きはわかりませんが・・・)に富裕層からその平均から超えた分を納税という形で国に還元するものです。

 ですので富裕者トップ5%が対象となるのです。

 その対象者は顧問税理士と再三にわたり吟味した上で申告納税を行います。

 その答えあわせを税務調査で行います。

 税務職員は通常複数で来ます。若い人と中堅の人。どっちが主導で進めていく人か確認します。

 午前中はその故人の概歴を一番近い人から聞きます。生前の趣味とか考え方とか嗜好とかいろいろ。

 この時間が一番重要です。このときの会話が後々響いてきます。

 午前中はゆったりと時間が過ぎて(実際は税務署員と私は頭の中では忙しいですが!)午後、実際の確認作業です。

 相続税の調査は調査前に大体の目算を取っているケースが多いです。

 土地の評価、有価証券の有無、現預金、その他・・・

 一番多い申告の漏れは現預金だそうです。

 んでは、外観的に現預金がもれそうなケースを次回に話します。

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税務調査2

 税務調査の続きです。

 最近TVでやっていた税務調査の実態なるものをチラッと見ましたが、かなり面白くやっていましたが、結構本当のことでびっくりしました。

 たとえば、飲食店ではおしぼりや箸を数えます。これは現金商売が大半なので売り上げを簡単にちょろまかせることができるからなんでしょうね。

 売上帳から売上げ抜いて、現金をレジから抜いて・・・一見わからなそうですが、税務署はそこで箸数えるんです。一日のかず数えて年換算して大体の売上げを見るなんて感じです。

 だからといって箸を抜いてもわかっちゃいますからね。いくらでも売上げをあらわすものが別で確認できるんですから。

 あとはカレンダー。これは有名ですね。カレンダーに業者名が入っていればそこと取引していますからね、絶対に。仕入れ業者、取引金融機関などをチェックできます。

 有名なところはその辺で、後は細かいところいろいろありますよ。税務職員の方々もいろいろ知恵を出して考えますから。

 皆さんはどのようなもの(調査方法)を想定しますか?

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税務調査

 税務調査って受けたことありますか?

 サラリーマンの方々はまったくもって縁のない話です。すみません。サラリーマンで縁があったらそれはそれですごいですが・・・

 税務調査、大きく分けて2つあります。

 限りなく黒であろうために、現地に強制的に乗り込む方法。令状持ってます!

 もうひとつは任意調査。「受けさせてください」って税務署が言ってきます。

 令状もって来るパターンはお話ししません。

 任意調査のほうをお話します。

 任意調査、言葉通り捕らえると「いやだ」って言えば拒否できますよね。

 実際拒否できます。任意ですからね。ただ、ここからがミソ。その拒否に理由がなくちゃいけないんですよ。つまり私的な理由で税務調査を拒絶できないのです。行政の絶大な権限です。この辺から税務職員の嫌われる理由なんでしょうか?

 さて、その理由も、「いやだから」とか「いそがしいから」とかは理由ではありません。そんな理由を大声で言って蹴散らしたとしたらどうでしょう?

 税務職員も人間ですから、「何か隠しているのかな」って思うわけです。一生懸命調査し始めます。もうだめです、逃げられません。こんな事しちゃだめです。余計なことまで指摘の嵐です。

 税務調査、普通の調査は源泉税、法人税、所得税、消費税(還付の場合は単独で)、相続税とその税目ごとに来ます。

 税務署は縦割りなんで法人税の調査できて、消費税、源泉はセットで見ますが、所得税はまず見ません。所得税で来て同族会社の法人税っていうのも絶対に見ません。

 ですので対処の仕方はいくらでもあるかと思います。

 税務調査、お土産を作るって話は過去の逸話みたいですよ。とにかく誠実に処理しているところが税務職員の目に入っていけばあとは大丈夫です。

 続きは後ほど

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税務署と税理士と納税者の関係

納税者である皆さんは、税務署をどのようにお考えになっていますか?

サラリーマンの方は、「関係がない!」が大半でしょうか?

自営業者の方は「近寄りたくない」「逆らえない」「無視」・・・・・色々でしょうか。

 税務署でご勤務されているほとんどの人たちは、国民の白い目にさらされながら一生懸命お仕事しているんですよ。

 少し前までの社会保険庁とは全く違いますね。行政ってその窓口から中を見るだけで、仕事しているかしていないかすぐわかります。

 良し悪しは別にして面白いところは、法務局、県税・都税事務所、労働基準監督署、社会保険庁あたりでしょうか。お時間とご興味のある方はこの辺ハシゴしてコラムにすると結構面白いと思いますよ。

 話が違う方向に行きましたので戻すと・・・

 税務署の方々は大変仕事にまじめです。ですので誠意ある対応をすると先方も誠意ある対応で返してくれます。税務署が最初から失礼な態度で乗り込んでくるときは、それなりの根拠を最初から握っているからです。

 納税者としては、どのようなときも毅然とした対応をしていけばいいのです。前振りなく税務署が乗り込んできても、きちんと断りましょう。アポイントは社会の常識です。捜索令状が出ているわけではありませんので、鵜呑みはいけません。

 それでゆっくりとその後の対応を検討すればいいのです。税理士はそれからでも遅くないですよ。

 税理士も色々な方々がいます、当たり前ですが。とかく「是認」(指摘なし!)を自慢している方を散見しますが、ある意味安全な(かなり保守的な)処理や計算をしているんでしょうね、税務署的に非の打ち所のない意味で。

 税務調査の時の税理士の立場についていろいろ・・・・

 次回お話します。

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